免許状の種類には、幼稚園、小学校、中学校、高等学校、特別支援学校それぞれの校種ごとの教諭の免許状、助教諭の免許状と、校種を問わない免許状である、養護教諭の免許状、栄養教諭の免許状がある。ただし、中等教育学校の教諭・助教諭の免許状はなく、中等教育学校の教員は、中学校と高等学校の教諭または助教諭双方の校種の免許状を原則として有しなければならないことになっている。また、講師の免許状は存在せず、特別非常勤講師を除いて、教諭か助教諭の免許状を有している者が務めることになっている。
さらに取得方法や効力の違いにより、普通免許状(さらに専修免許状、一種免許状、二種免許状に区分)、特別免許状、臨時免許状の3種類の形態がある。ただし、幼稚園、養護教諭、栄養教諭の免許状には特別免許状はなく、栄養教諭の免許状には臨時免許状もない。
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なお、中学校と高等学校は普通免許状、特別免許状、臨時免許状のすべての形態で、小学校は特別免状で、特別支援学校は自立活動等に係わる免許状で、教科や分野ごとに授与される。
免許状の例
高等学校教諭一種免許状(公民)
小学校助教諭臨時免許状